悪臭防止法に基づき,工場,事業場の敷地境界線における特定悪臭物質22成分測定及び嗅覚測定(臭気指数の測定)を行っています。
特定悪臭物質22成分の測定
ガスクロマトグラフや分光光度計を用いる機器分析法により,各成分を定量します。
愛媛県では「平成16年3月30日愛媛県告示第659号」により指定地域の範囲と区分が定められています。
指定地域内の該当事業所は「敷地境界線」,「気体排出口」,「排出水」についてそれぞれ規制基準が定められています。
臭気指数の測定
複合臭の臭気を数値化するため,人間の嗅覚を用いて臭気指数(3点比較式臭袋法,3点比較式フラスコ法)を測定します。
臭気指数
試料空気を人が臭気を感じなくなるまで希釈した時の倍率(臭気濃度)を求め,その常用対数に10を乗じたものです。
臭気指数=10×Log(臭気濃度)
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