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ボイラー、ガス発生炉、焼却炉等の排ガス測定を行っています。
大気汚染防止法及び愛媛県公害防止条例による該当施設のばい煙排出者は、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければなりません。
ばい煙
いおう酸化物、ばいじん、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛、窒素酸化物(大気汚染防止法 第2条)
ばい煙の排出基準
| 一般排出基準 |
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ばい煙発生施設ごとに国が定める基準 |
| 特別排出基準 |
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大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用される |
| 上乗せ排出基準 |
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一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん、有害物質) |
| 総量規制基準 |
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上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準(いおう酸化物及び窒素酸化物) |
これらの排出基準には、量規制、濃度規制及び総量規制の方法がある。
排出基準値は、有害物質の種類、施設の規模・種類や条例等により定められています。
測定項目や排出基準値などについてのご相談は、当社排ガス担当者までお問い合わせください。
排ガス 揮発性有機化合物(VOC測定)
排ガス中の揮発性有機化合物(トルエン、キシレン、酢酸エチル等)測定を行っています。揮発性有機化合物を排出する施設のうち、大気汚染防止法の該当施設では、定期的な測定が必要となります。 |
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