株式会社
西条環境分析センター
Saijo Environmental Research Inc.
環境汚染将来予想
環境影響評価制度
大規模は開発事業を実施しようとする者が,予め,その事業が環境にどのような影響を及ぼすかについて調査,予想,評価を行います。その結果を公表して,住民や行政の意見を聴きながら,環境の保全の観点からより適正な配慮を行うことにより,環境と開発との調和を図っていくための制度です。
平成11年より「愛媛県環境影響評価条例」が制定し施行されています。また,「瀬戸内海環境保全特別措置法」(以下,瀬戸内法という。)により,特定施設の設置(変更)時には,事前評価が必要な場合があります。
瀬戸内法に伴う事前評価
瀬戸内法に基づく特定施設(最大排水量50m
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/日未満を除く)の設置・変更時の事前評価業務について,当社は愛媛県内を中心に多くの実績があります。 「実施計画」,「サンプリング及び分析」,「書類作成及び評価」のすべての実施が可能で,多くの実績があります。ご気軽にご相談下さい。
概 要
瀬戸内法に基づく特定施設の設置の許可に関する手続きにおいて,事業者は,特定施設の設置が周辺環境におよぼす影響に関する事前評価書を作成して関係都道府県に提出しなければならないとされています。 事業者が@特定施設の構造,A使用の方法,B汚水又は廃水の処理方法,C排水の量を変更しようとするときは,関係都道府県知事から変更許可を受けなければならない。この場合にも,原則として設置許可の場合と同様に,事前評価等が必要となります。
事前評価の免除
特定施設の構造等を変更する場合,以下の3つの要件が同時に満たされる場合は,事前評価等が免除されます。 @ 特定施設から排出される汚水等の汚染状態及び量が増大しない場合(汚水等が処理施設で処理されない場合)。 A 汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚染状態並びに処理後の汚水等の量が増大しない場合(汚水等が処理施設で処理される場合)。 B 排出水の排出の方法(排出口の位置・数・排出先を含む)に変更がない場合。
近年における当社の実績 特定施設
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント
63 ホ 廃ガス洗浄施設
65 酸又はアルカリによる表面処理施設
72 し尿処理施設
生活環境影響調査
近年における当社の実績 特定施設
破砕施設