株式会社
西条環境分析センター
Saijo Environmental Research Inc.
 
  作業環境測定を行うべき作業場(労働安全衛生法施行令第21条)
作業場の種類
(安全衛生法施行令第21条)
関連規則 測定項目 測定回数 記録の
保存年
土石,岩石,鉱物,金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則
26条
空気中の粉じん濃度,遊離けい酸含有率 ※ 6月以内ごとに1回
暑熱,寒冷または多湿の屋内作業場 安衛法
607条
気温,湿度,ふく射熱 半月以内ごとに1回
著しい騒音を発する屋内作業場 安衛法
590条
591条
等価騒音レベル 6月以内ごとに1回
坑内作業場
(1)炭酸ガスの停滞場所
安衛法
592条
603条
612条
空気中の炭酸ガス濃度 1月以内ごとに1回
(2)通気設備のある坑内 通気量 半月以内ごとに1回
(3)28℃以上の場所 気温 半月以内ごとに1回
空気調和設備を設けている建築物の室で,事務所の用に供されるもの 事務所則
7条
一酸化炭素および二酸化炭素の含有率,室温および外気温,相対湿度 2月以内ごとに1回。ただし,気温および相対湿度が一定の範囲にある場合等は,室温および外気温,相対湿度については,一定の季節ごとに3ヵ月以内ごとに1回とすることができる。
室の建築,大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき 事務所則
7条の2
ホルムアルデヒドの量 その室について,これらの工事等が完了し,その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回。
放射線業務を行う作業場
    −1放射線業務を行う管理区域
電離則
54条55条
外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回
   ○(2)放射性物質取扱室
    −3坑内核原料物質採掘現場
空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回
第1類もしくは第2類の特定化学物質を製造し,または取り扱う屋内作業場 特化則
36条
空気中の第1類物質または第2類物質の濃度 ※ 6月以内ごとに1回
特別管理物質については
30年間
粉状または溶融鉛を取り扱う屋内
作業場

則52条
空気中の鉛濃度 ※ 1年以内ごとに1回
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則
3条
空気中の酸素濃度(硫化水素発生危険場所の場合は同時に硫化水素濃度) # その日の作業を開始する前
第1種もしくは第2種の有機溶剤を製造し,または取り扱う屋内作業場 有機則
28条
空気中の有機溶剤濃度 ※ 6月以内ごとに1回

  ※    は,作業環境測定士による測定が義務