作業場の種類 (安全衛生法施行令第21条) |
関連規則 |
測定項目 |
測定回数 |
記録の 保存年 |
土石,岩石,鉱物,金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
粉じん則 26条 |
空気中の粉じん濃度,遊離けい酸含有率 |
※ 6月以内ごとに1回 |
7 |
暑熱,寒冷または多湿の屋内作業場 |
安衛法 607条 |
気温,湿度,ふく射熱 |
半月以内ごとに1回 |
3 |
著しい騒音を発する屋内作業場 |
安衛法 590条 591条 |
等価騒音レベル |
6月以内ごとに1回 |
3 |
坑内作業場 (1)炭酸ガスの停滞場所 |
安衛法 592条 603条 612条 |
空気中の炭酸ガス濃度 |
1月以内ごとに1回 |
3 |
(2)通気設備のある坑内 |
通気量 |
半月以内ごとに1回 |
3 |
(3)28℃以上の場所 |
気温 |
半月以内ごとに1回 |
3 |
空気調和設備を設けている建築物の室で,事務所の用に供されるもの |
事務所則 7条 |
一酸化炭素および二酸化炭素の含有率,室温および外気温,相対湿度 |
2月以内ごとに1回。ただし,気温および相対湿度が一定の範囲にある場合等は,室温および外気温,相対湿度については,一定の季節ごとに3ヵ月以内ごとに1回とすることができる。 |
3 |
室の建築,大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき |
事務所則 7条の2 |
ホルムアルデヒドの量 |
その室について,これらの工事等が完了し,その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回。 |
3 |
放射線業務を行う作業場
−1放射線業務を行う管理区域 |
電離則 54条55条 |
外部放射線による線量当量率 |
1月以内ごとに1回 |
5 |
○(2)放射性物質取扱室 −3坑内核原料物質採掘現場 |
空気中の放射性物質の濃度 |
1月以内ごとに1回 |
5 |
第1類もしくは第2類の特定化学物質を製造し,または取り扱う屋内作業場 |
特化則 36条 |
空気中の第1類物質または第2類物質の濃度 |
※ 6月以内ごとに1回 |
3 特別管理物質については 30年間 |
粉状または溶融鉛を取り扱う屋内
作業場 |
鉛 則52条 |
空気中の鉛濃度 |
※ 1年以内ごとに1回 |
3 |
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 |
酸欠則 3条 |
空気中の酸素濃度(硫化水素発生危険場所の場合は同時に硫化水素濃度) |
# その日の作業を開始する前 |
3 |
第1種もしくは第2種の有機溶剤を製造し,または取り扱う屋内作業場 |
有機則 28条 |
空気中の有機溶剤濃度 |
※ 6月以内ごとに1回 |
3 |