株式会社
西条環境分析センター
Saijo Environmental Research Inc.
 
  騒音(作業環境
 職場内の騒音環境は万全ですか?労働安全衛生法に基づき,著しい騒音を発する屋内作業場は騒音測定を行う必要があります。
 在職中の労働者の職場環境の向上と健康管理に重点を置き,騒音性難聴を予防するため,作業環境中の騒音測定を行っています。

 測定対象となる作業場(屋内作業場)
・労働安全衛生法施行規則第588条(ガイドライン別表第1に該当)
・ガイドライン別表第2作業場(各種の測定結果から等価騒音レベルで85dB(A)以上になる可能性が大きい作業場)
屋外についても騒音レベルが85dBを超えてる作業場が存在する場合は,作業者を騒音難聴から守るため管理することが望ましいとされています。

測定方法
 作業環境測定基準に基づく等価騒音レベル測定(A測定及びB測定)

 測定頻度
 6月以内ごとに1回 (施設,設備,作業工程または作業方法を変更した場合はその都度)

 測定結果の評価
 A測定結果及びB測定結果により行い,3つの区分に評価します。
  第1管理区分:いずれも85dB(A)未満の場合
  第2管理区分:いずれかが85dB(A)以上でいずれも90dB(A)未満の場合
  第3管理区分:いずれかが90dB(A)以上の場合

     B測定
85dB(A)未満 85dB(A)以上90dB(A)未満 90dB(A)以上
A測定
平均値
85dB(A)未満 第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分
85dB(A)以上90dB(A)未満 第2管理区分 第2管理区分 第2管理区分
90dB(A)以上 第3管理区分 第3管理区分 第3管理区分

 管理区分に応じて講ずべき処置
 第1管理区
  分当該場所における作業環境の継続的維持に努める。
 第2管理区分
  @当該場所を標識によって明示する等の措置を講ずること。
  A施設,設備,作業工程又は作業方法の点検を行い,その結果に基づき,作業環境を改善するため  の必要な措置を講じ,第1管理区分となるように努める。
  B騒音作業に従事する労働者に対し,必要に応じ,防音保護具を使用させること。
 第3管理区分
  @当該場所を標識によって明示する等の措置を講ずること。
  A施設,設備,作業工程又は作業方法の点検を行い,その結果に基づき,作業環境を改善するため  の必要な措置を講じ,第1管理区分又は第2管理区分となるようにすること。
  B騒音作業に従事する労働者に防音保護具を使用させるとともに,防音保護具の使用について,作  業中の労働者の見やすい場所に掲示すること。