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株式会社 |
西条環境分析センター |
Saijo Environmental Research Inc. |
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特定化学物質 |
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特定化学物質のうち第1類物質又は第2類物質を製造し,又は取扱う屋内作業場(特化則第36条)については,定期的な作業環境測定が必要となります。測定は,作業環境測定士が作業環境測定基準に従って行います。
エチレンオキシド作業環境測定のご案内
エチレンオキシドは,発がん性があることが認められたため,特定化学物質障害予防規則等の改正がされ,平成13年より特定化学物質第2類物質として取り扱われるようになりました。このため,滅菌作業などのエチレンオキシドを使用する作業場について,6ヶ月以内ごとに1回,作業環境測定士による作業環境測定が必要になりました。(管理濃度1ppm)
ホルムアルデヒド作業環境測定のご案内
ホルムアルデヒドは,特定化学物質障害予防規則等の改正により平成20年より第3類物質から第2類物質に変更になりました。 このため,滅菌作業などのホルムアルデヒドを使用する作業場について,6ヶ月以内ごとに1回,作業環境測定士による作業環境測定が必要になりました。(管理濃度0.1ppm) |
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