株式会社
西条環境分析センター
Saijo Environmental Research Inc.
 
  特定化学物質
 特定化学物質のうち第1類物質又は第2類物質を製造し,又は取扱う屋内作業場(特化則第36条)については,定期的な作業環境測定が必要となります。測定は,作業環境測定士が作業環境測定基準に従って行います。

 エチレンオキシド作業環境測定のご案内
 エチレンオキシドは発がん性があることが認められたため,特定化学物質障害予防規則等の改正がされ,平成13年より特定化学物質第2類物質として取り扱われるようになりました。このため,滅菌作業などのエチレンオキシドを使用する作業場について,6ヶ月以内ごとに1回,作業環境測定士による作業環境測定が必要になりました。(管理濃度1ppm)

 ホルムアルデヒド作業環境測定のご案内
 ホルムアルデヒドは,特定化学物質障害予防規則等の改正により平成20年より第3類物質から第2類物質に変更になりました。 このため,滅菌作業などのホルムアルデヒドを使用する作業場について,6ヶ月以内ごとに1回,作業環境測定士による作業環境測定が必要になりました。(管理濃度0.1ppm)