第1種及び第2種有機溶剤等に係る,有機溶剤業務を行う屋内作業場については,6月以内ごとに1回,空気中の有機溶剤の濃度を定期的に測定し,その記録を3年間保存しなければならないとされています。
測定は,作業環境測定士が作業環境測定基準に従って行います。